Q&Aでわかる2024税制改正

2024年確定申告:フリーランスのためのインボイス経過措置(少額特例・返還インボイス)Q&A

Tags: インボイス制度, 確定申告, フリーランス, 個人事業主, 経過措置

2023年10月から始まったインボイス制度は、2024年の確定申告にも影響を与える可能性があります。特に、制度の導入による急激な変化を緩和するための「経過措置」には、フリーランスの確定申告に関わる重要なポイントが含まれています。

この記事では、2024年以降も適用されるインボイス制度の経過措置のうち、フリーランスの皆様が知っておくべき「少額特例」や「返還インボイス」について、Q&A形式で分かりやすく解説します。ご自身の状況に合わせて、確定申告に向けた準備の参考にしてください。

Q1:インボイス制度における「経過措置」とは、どのようなものですか?

A1:インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除に関する新しいルールです。この制度の導入にあたり、事業者の事務負担や影響を考慮し、段階的に制度を適用したり、一時的に特別な取り扱いを認めたりする措置が設けられました。これが「経過措置」と呼ばれているものです。

経過措置にはいくつかの種類があり、適用される期間や要件が異なります。2024年の確定申告(2023年分の所得税)を行うにあたっては、2023年10月以降の取引に関するものが影響する可能性があります。また、2024年以降の取引にも適用される経過措置があります。

Q2:2024年以降も適用される経過措置で、フリーランスに関係するものはありますか?

A2:はい、あります。特にフリーランスの皆様に関係する可能性がある経過措置としては、主に課税事業者(消費税の納税義務がある方)が買手となる場合の「少額特例」や、売上を返還・値引きした場合などに関わる「返還インボイス」の取り扱いなどが挙げられます。これらの経過措置は、日々の経費処理や売上の記帳、そして最終的な確定申告に影響を与えることがあります。

Q3:「少額特例」とは具体的にどのような内容ですか? フリーランスは利用できますか?

A3:「少額特例」は、消費税の課税事業者である事業者が、税込1万円未満の課税仕入れを行った場合に、インボイスの保存がなくても帳簿への記載のみで仕入税額控除を認めるという特例です。

この特例を適用できるのは、基準期間(個人事業主の場合は原則として前々年)の課税売上高が1億円以下、または特定期間(個人事業主の場合は前年1月1日~6月30日)の課税売上高および給与等支払額の合計額が5千万円以下の事業者です。多くのフリーランスの方がこの要件に該当すると考えられます。この特例は、2023年10月1日から2029年9月30日までの期間に適用されます。

Q4:少額特例は、フリーランスが経費を計上する際にどう影響しますか?

A4:課税事業者であるフリーランスの方が、事務用品、書籍、交通費など、税込1万円未満の課税仕入れを行った場合、通常は仕入税額控除のためにインボイス(または簡易インボイス)の保存が必要です。しかし、少額特例の要件を満たしていれば、インボイスの代わりに、法定事項を記載した帳簿を保存するだけで仕入税額控除を行うことができます。

これは、例えば小売店や飲食店など、適格請求書発行事業者であっても簡易インボイスしか発行しない、あるいはインボイスの発行を求めにくい場面で役立ちます。レシートが簡易インボイスの要件を満たしていなくても、帳簿への正確な記載があれば控除が可能になるということです。

ただし、この特例は「仕入税額控除を行う場合」の話ですので、消費税の免税事業者の方や、簡易課税、またはインボイス発行事業者となる場合の「2割特例」を適用している方など、仕入税額控除を行わない方には直接関係ありません。経費計上自体は通常通り行います。

Q5:少額特例を利用するために、経費の記帳で何か注意することはありますか?

A5:少額特例を適用して仕入税額控除を行う場合、帳簿への記載が重要になります。通常の帳簿記載事項(日付、相手先名、内容、金額)に加えて、少額特例の適用を受けたことが分かるように記載することが推奨されます。例えば、摘要欄に「少額特例」などと追記しておくと、後で確認しやすくなります。

この特例の対象となる取引については、インボイスの保存義務が免除されるため、受け取ったレシートや領収書をインボイスとして整理する必要はありません。しかし、所得税の経費計上のためには、引き続きこれらの書類を適切に保存しておく必要がありますのでご注意ください。

Q6:「返還インボイス」とは何ですか? フリーランスに関係しますか?

A6:「返還インボイス」とは、売上の返品、値引き、割戻しなどにより、売上先に対して対価の返還等を行った場合に発行する書類です。売上を返還した側が発行し、返還を受けた側が受け取ります。

フリーランスの方でも、提供したサービスに不備があり一部料金を返金したり、リピーター向けに値引きを適用したりする場合があります。ご自身が適格請求書発行事業者(課税事業者)であれば、これらの対価の返還等を行った際に、原則として返還インボイスを発行する必要があります。

Q7:返還インボイスを受け取った場合、経費計上や仕入税額控除で注意点はありますか?

A7:ご自身が課税事業者であり、仕入税額控除を行っている場合、返還インボイスを受け取った際に注意が必要です。これは、当初支払った金額に含まれていた消費税のうち、返還された金額に対応する部分については、仕入税額控除の対象から除外するか、仕入税額控除額を調整する必要があるためです。

免税事業者の方や、2割特例、簡易課税を適用している方など、仕入税額控除を行わない方にとっては、消費税の仕入税額控除に関する直接的な影響はありません。ただし、売上先から返還インボイスを受け取った場合は、その取引の事実を示す書類として適切に保管しておくことが、所得税の確定申告における売上・経費の管理上重要になります。

Q8:フリーランスが売上返還や値引きをした場合、返還インボイスの発行は必要ですか?

A8:ご自身が適格請求書発行事業者(課税事業者)である場合、売上の返品、値引き、割戻しなどにより売上先へ対価の返還等を行った際には、原則として返還インボイスを発行する義務があります。返還インボイスには、特定の記載事項(発行事業者の氏名または名称及び登録番号、対価の返還等を行う年月日、対価の返還等の対象となった課税資産の譲渡等に係る年月日、対価の返還等の金額、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称)が必要です。

ただし、対価の返還等に係る税込金額が1万円未満の場合には、返還インボイスの発行義務が免除される経過措置があります(2023年10月1日から当分の間)。

ご自身が免税事業者であれば、インボイス制度の対象外ですので、返還インボイスを発行する義務はありません。ただし、取引相手から返還に関する書類(返金証明など)を求められる可能性はありますので、必要に応じて対応することが考えられます。

これらの経過措置は、ご自身の事業形態(課税事業者か免税事業者か、適用している特例など)によって、関係する内容が異なります。ご自身の状況を正確に把握し、適切な対応を行うことが、2024年の確定申告をスムーズに進めるために重要です。もし不明な点があれば、税理士や税務署などの専門機関に相談することをお勧めします。