Q&Aでわかる2024税制改正

2024年確定申告:インボイス制度がフリーランスの経費・記帳に与える影響Q&A

Tags: 確定申告, インボイス制度, 経費, 記帳, フリーランス

2023年10月1日から開始された適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度は、消費税の仕入税額控除に関わる制度です。しかし、フリーランスの皆様にとっては、所得税の確定申告における経費計上や日々の記帳に影響があるのか、どのような点に注意すべきか、といった疑問が生じているかもしれません。

この記事では、インボイス制度が2024年(令和6年分)の確定申告における経費や記帳にどのように関わってくるのかについて、Q&A形式で分かりやすく解説します。正確な知識を持って確定申告に臨むための一助となれば幸いです。

Q1: インボイス制度導入後、経費を計上する際に注意することはありますか?インボイスがないと経費にできませんか?

A1: インボイス制度は消費税の仕入税額控除に関わる制度であり、所得税の確定申告における経費計上とは直接的な関係はありません。

所得税法上、事業の遂行上必要な支出であれば、原則として経費として認められます。インボイス(適格請求書)がない場合でも、その支出が事業に関連するものであり、かつ、領収書やレシートなど、支払いの事実や内容を証明できる書類が保存されていれば、所得税の確定申告における経費として計上することは可能です。

インボイスが必要となるのは、課税事業者(消費税を納める義務がある事業者)が、支払った消費税を「仕入税額控除」として、自身の納める消費税額から差し引く場合です。免税事業者である方や、簡易課税を選択されている方など、消費税の仕入税額控除を適用しない方にとっては、所得税の経費計上に関して、インボイスの有無は従来と変わりありません。

課税事業者で原則課税を選択している方の場合、仕入税額控除のためにはインボイスが必要ですが、インボイスがなくても所得税の経費としては計上できます。消費税の取り扱いと所得税の取り扱いは分けて考えることが重要です。

Q2: インボイス制度開始で、日々の記帳方法に変更は必要ですか?

A2: 記帳方法に変更が必要かどうかは、ご自身の消費税の納税義務者区分(課税事業者か免税事業者か)や、選択している消費税の計算方法(原則課税か簡易課税か)によって異なります。

ご自身の状況に応じて、適切な記帳方法を確認することが大切です。

Q3: 支払った経費の中に、インボイスの要件を満たさない請求書や領収書が含まれる場合、確定申告でどのように扱えば良いですか?

A3: 支払った経費について、インボイスの要件を満たさない請求書や領収書であっても、それが事業に関する支出であることを証明できれば、所得税の確定申告において必要経費として計上することが可能です。前述の通り、所得税の経費と消費税の仕入税額控除は別の話だからです。

例えば、取引先が免税事業者でインボイスを発行できない場合や、公共交通機関の利用などインボイスの発行が免除されている取引などがあります。これらの支出も、事業活動に必要であれば、領収書や利用控えなどを適切に保存しておくことで、所得税の経費として問題なく計上できます。

一方、課税事業者として消費税の原則課税を選択している方が、これらのインボイスがない支出に対して仕入税額控除を適用することは原則としてできません。ただし、インボイス制度開始から一定期間は、免税事業者からの仕入れ等について経過措置が設けられています。ご自身の事業の状況や取引内容に応じて、消費税の取り扱いも確認するようにしてください。

Q4: インボイス対応のために会計ソフトを導入したり、税理士に相談したりした場合、その費用は経費になりますか?

A4: はい、インボイス制度への対応を含む、事業運営のために必要な費用は経費として計上できます。

例えば、インボイス制度に対応するための新しい会計ソフトの購入費用や月額利用料は、一般的に消耗品費や通信費(クラウドサービスの場合)などとして必要経費に算入できます。また、税理士への相談費用や顧問料も、税務や経理に関する専門的なアドバイスを受けるための費用として、必要経費(支払報酬など)に算入できます。

これらの費用は、事業の適正な経理処理や税務申告のために支出されたものであり、事業遂行上必要なものと認められます。領収書などの証拠書類をしっかりと保存し、適切に記帳してください。

Q5: 私は免税事業者ですが、インボイス制度開始で確定申告に影響はありますか?

A5: 直接的に所得税の確定申告の計算方法や記載内容に大きな変更はありません。免税事業者は消費税の申告義務がなく、仕入税額控除も行わないため、インボイス制度の仕組みが直接的に確定申告の内容に影響することはありません。

しかし、インボイス制度の開始に伴い、取引先(特に課税事業者)からインボイスの発行を求められたり、取引条件の見直しを打診されたりする可能性があります。これにより、売上金額や取引先との関係性に変化が生じる場合は、間接的に事業所得の金額に影響を与える可能性はあります。

また、将来的に課税事業者への転換を検討する場合に備え、インボイス制度に関する基本的な知識を持っておくことは有益です。

Q6: 私は消費税の簡易課税を選択している課税事業者です。インボイス制度開始で確定申告に影響はありますか?

A6: 簡易課税を選択している場合、消費税の納付税額は売上にかかる消費税額にみなし仕入率を掛けて計算するため、仕入先から受け取ったインボイスの有無は消費税の計算に影響しません。したがって、所得税の確定申告においても、インボイス制度の開始による直接的な影響はほとんどありません。

ただし、簡易課税を選択できるのは、基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下である事業者に限られます。インボイス制度開始後に売上が増加し、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える見込みがある場合は、簡易課税を選択できなくなる可能性があります。その場合は、原則課税に移行することになり、受け取ったインボイスに基づいた区分経理が必要となるなど、消費税申告や記帳の方法が変わりますので注意が必要です。

結び:正確な理解で確定申告を

インボイス制度は消費税の制度ですが、フリーランスの皆様の経費管理や記帳、さらには取引慣行に影響を与える可能性があります。所得税の確定申告においては、インボイスの有無が直接経費の要件になるわけではないことを理解しておくことが重要です。

ご自身の事業の状況や消費税の納税義務者区分に合わせて、必要な記帳や書類保存を適切に行い、正確な確定申告を目指しましょう。ご不明な点があれば、税理士や税務署の窓口にご相談ください。