Q&Aでわかる2024税制改正

2024年確定申告:事業所得と雑所得の判断基準と記帳の影響Q&A(フリーランス向け)

Tags: 確定申告, 事業所得, 雑所得, フリーランス, 記帳

2024年の確定申告に向けて、所得税に関する様々な疑問をお持ちのことと存じます。特にフリーランスや個人事業主の皆様にとって、ご自身の所得が「事業所得」と「雑所得」のどちらに区分されるかは、確定申告の方法や納める税額に大きく関わる重要な判断となります。

この所得区分を正しく理解することは、適切な節税を行うためだけでなく、誤った申告による追徴課税のリスクを避けるためにも不可欠です。ここでは、フリーランスの皆様が抱えやすい事業所得と雑所得に関する疑問について、Q&A形式で分かりやすく解説いたします。

Q1:そもそも、事業所得と雑所得は何が違うのですか? フリーランスの場合、どちらになりますか?

A1:

所得税法では、所得を10種類に区分しており、事業所得と雑所得はそのうちの二つです。

フリーランスとして独立し、Webデザインやライティング、コンサルティングなどの活動を継続的かつ反復的に行い、その所得で生計を立てている場合、その活動から生じる所得は通常事業所得に該当すると考えられます。

Q2:副業で得た所得は、全て雑所得になりますか?

A2:

一概に「全て雑所得になる」というわけではありません。副業で得た所得であっても、その活動が事業として行われていると認められる規模や実態がある場合は、事業所得に区分される可能性があります。

例えば、週末だけ行う活動であっても、それが継続的に行われ、客観的に見て事業と呼べる規模(例えば、相当な収入があり、積極的に顧客を獲得するための活動を行っているなど)であれば、事業所得と判断されることもあります。

重要なのは、活動の主であるか副であるかではなく、「事業性」があるかどうか、という実質的な判断です。

Q3:私の活動(Webデザイン、ブログ収入など)は、どちらの所得に該当しますか? 具体的な判断基準はありますか?

A3:

個別の活動が事業所得か雑所得かを判断するには、複数の要素を総合的に考慮する必要があります。税法上の明確な線引きは難しく、個別具体的に判断されますが、一般的には以下のような要素が考慮されます。

例えば、

Q4:所得区分によって、確定申告や税額計算にどのような違いがありますか? 特に青色申告との関連は?

A4:

事業所得と雑所得では、確定申告における取り扱いが大きく異なります。この違いが、納める税額に影響を与えます。

事業所得として申告する場合、以下の特典を受けることができます。

一方、雑所得として申告する場合、これらの特典は一切受けられません。必要経費として認められる範囲も、通常、その雑所得を得るために直接かつ具体的にかかった費用に限定されます。

青色申告は事業所得者のみが選択できる制度です。事業所得として申告することは、青色申告を選択し、上記の様々な税制上の優遇措置を受けるための前提条件となります。

Q5:帳簿をつけることは、所得区分にどう影響しますか? 記帳しないとどうなりますか?

A5:

帳簿作成・保存の有無は、所得区分を判断する上で非常に重要な要素の一つです。特に、事業規模が小さい場合や、副業として行っている活動について、事業所得と認められるかどうかの判断において、記帳の有無が大きなポイントとなることがあります。

国税庁の通達等によれば、その所得が事業所得に該当するかどうかは、社会通念上事業と認められるかどうかによって判断されるとしつつ、特に、その所得の収入金額が300万円以下である場合には、以下のような形式的な基準も考慮される可能性があることを示唆しています(これは2022年改正に関連する議論の中でより明確化された考え方です)。

つまり、特に年収300万円以下のフリーランスや副業収入がある方は、記帳をしっかりと行い、帳簿を保存しておくことが、税務上、事業所得と判断される可能性を高めるために非常に有効な手段となります。

記帳をしない場合、税務調査が入った際に所得や経費の根拠を示すことが難しくなり、税務署から事業所得とは認められず雑所得と判断されるリスクが高まります。その結果、青色申告特別控除が受けられない、損失の繰り越しができない、必要経費として認められる範囲が狭まるなど、税負担が増加する可能性があります。また、そもそも正確な所得を把握できないため、過少申告につながり、追徴課税や加算税が課されるリスクも生じます。

Q6:2024年の税制改正で、この所得区分に関するルールは変わりましたか?

A6:

所得区分に関する基本的な考え方や定義そのものが、2024年の税制改正で大きく変更されたわけではありません。

この所得区分、特に事業所得と雑所得の線引きについては、2022年度の税制改正において、副業などから生じる所得に関して、事業として行われているかどうかの判定基準がより明確化される方向で議論が進められました。特に、記帳の有無が判断に影響することが示唆され、これが多くのフリーランスや副業を行っている方に影響を与える可能性がありました。

その後、これらの議論を経て、2023年10月には、国税庁から所得税基本通達の一部改正案などが公表され、特に収入金額が300万円以下の業務(副業など)に係る所得については、記帳と帳簿書類の保存がある場合は「事業所得として取り扱う」こととするなどの整理が行われました。

2024年の確定申告(2023年分の所得に対する申告)においては、これらの2022年改正に関連する整理・明確化された判断基準に基づいて申告を行うことになります。したがって、「2024年の税制改正で新しいルールができた」というよりは、「過去の改正で議論された内容が、2024年申告に向けてより明確に示された」という理解が適切です。

重要なのは、収入金額が300万円以下であっても、事業所得として申告したい場合は、業務に係る帳簿書類をしっかりと作成・保存することが税務上の判断に大きく影響するということです。

Q7:所得区分を間違えた場合、どうなりますか? どのように判断すれば安全ですか?

A7:

所得区分を誤って申告した場合、税務調査で指摘を受ける可能性があります。特に、本当は雑所得と判断されるべき所得を事業所得として申告し、青色申告特別控除を適用したり、不適切な経費を計上したりしていると、過少申告とみなされ、追加で税金を納めるだけでなく、加算税や延滞税が課されることもあります。

所得区分は、税務署が個別の事情を総合的に勘案して最終的に判断するものです。ご自身の活動が事業所得と雑所得のどちらに該当するか迷う場合は、以下の対応をとることをお勧めします。

ご自身の活動が事業と呼べる実態があり、継続的に取り組んでいく意向がある場合は、事業所得として申告し、適切に記帳を行い青色申告のメリットを享受することを目指すのが良いでしょう。ただし、判断に迷う場合は、安易な自己判断は避け、専門家や税務署に確認することをお勧めします。

まとめ

2024年の確定申告における事業所得と雑所得の区分は、フリーランスの皆様にとって税額や申告手続きに大きな影響を与える重要なポイントです。ご自身の活動がどちらに該当するのかを正しく判断し、特に事業所得として申告する場合は、日々の記帳を丁寧に行い、所得区分を裏付ける準備をしておくことが、正確な確定申告と将来の税務調査への備えにつながります。判断に迷う点があれば、税務署や税理士といった専門家に相談し、安心して確定申告を迎えられるように準備を進めてください。