Q&Aでわかる2024税制改正

2024年確定申告:フリーランスの消費税納税義務判定と所得税申告への影響Q&A

Tags: 消費税, 所得税, 確定申告, フリーランス, インボイス

2024年の確定申告に向けて、多くのフリーランスの方が税制改正や関連制度の変更点に関心をお持ちのことと思います。特に、2023年10月から始まったインボイス制度は、消費税だけでなく、所得税の申告にも影響を与える可能性があります。

本記事では、フリーランスの消費税に関する納税義務の判定基準と、その判定結果が所得税の確定申告、特に経費計算にどのように影響するのかについて、Q&A形式で分かりやすく解説します。ご自身の事業の状況と照らし合わせながら、ご確認いただけますと幸いです。

Q1:フリーランスが消費税の納税義務者となるのはどのような場合ですか?

A1:

フリーランスを含む個人事業主の方が消費税の納税義務者となるかどうかは、主に過去の「課税売上高」によって判定されます。税法上の規定によれば、以下のいずれかに該当する場合、原則として消費税の納税義務者となります。

これらの基準に該当しない場合、「免税事業者」となり、原則として消費税の申告・納付は不要です。ただし、インボイス登録を行った場合は、たとえ売上が1,000万円以下でも課税事業者となりますので注意が必要です。

Q2:消費税の課税事業者になることと、所得税申告(特に経費計算)はどのように関係しますか?

A2:

消費税の課税事業者であるか免税事業者であるかによって、所得税の確定申告における事業所得等の金額計算、特に経費の計上方法が異なります。これは、経費や売上を計上する際に、支払った消費税や受け取った消費税をどのように取り扱うかという「経理方式」が関係してくるためです。

主な経理方式には「税込経理方式」と「税抜経理方式」があります。

所得税の計算においては、事業の「所得金額」に対して課税されます。所得金額は「収入金額から必要経費を差し引いた金額」です。経費計算における税込経理と税抜経理の違いは、この必要経費の額に影響を与えます。

例えば、税込11,000円(本体10,000円、消費税1,000円)の物品を事業のために購入した場合: * 税込経理方式: 必要経費は11,000円となります。 * 税抜経理方式: 必要経費は10,000円となります。消費税1,000円は、消費税の申告・納付時に考慮されます。

また、消費税の納税額や還付額の所得税上の取り扱いも異なります。 * 税込経理方式: 納付する消費税は、所得税の計算上、その年の必要経費となります。還付される消費税は、その年の収入金額となります。 * 税抜経理方式: 納付する消費税や還付される消費税は、所得税の計算上、必要経費や収入にはなりません。

このように、どちらの経理方式を選択するか、あるいは免税事業者であるかによって、所得税の課税所得の金額が変わってきます。

Q3:2023年10月からのインボイス制度導入で、消費税の納税義務判定や所得税申告への影響は変わりましたか?

A3:

はい、インボイス制度の導入は、特に「免税事業者だった方が、取引上の理由などから適格請求書発行事業者の登録を選択した場合」に、消費税の納税義務と所得税申告への影響が生じます。

インボイス制度開始に伴い、課税売上高が1,000万円以下であっても、適格請求書発行事業者として登録することで消費税の課税事業者となることができるようになりました。この選択をした場合、これまで免税事業者として税込経理を行っていた方も、課税事業者として税抜経理または税込経理を選択することになります。

これにより、前述の通り、経費の計上方法や消費税の納税額・還付額の所得税上の取り扱いが変更され、結果として所得税の納税額にも影響が出る可能性があります。

例えば、 * インボイス登録をして課税事業者となり、税抜経理を選択した場合:経費の本体価格のみが必要経費となり、所得金額が増加する傾向があります(消費税を含んだ金額を経費にできなくなるため)。 * インボイス登録をせず免税事業者のままである場合:引き続き税込経理となり、経費計算方法は変わりません。ただし、取引先からの要望に対応できないといった事業上の影響は考えられます。

また、インボイス制度では、課税事業者となった場合の消費税の計算方法として、本則課税、簡易課税、そして期間限定の「2割特例」などがあります。どの計算方法を選択するかによって、実際に納付する消費税額が異なります。税込経理を選択している場合は、この納付税額が所得税の経費となりますので、消費税の計算方法の選択も間接的に所得税に影響を与えることになります。

Q4:消費税の経理方式(税込・税抜)は一度決めたら変更できませんか?

A4:

所得税の確定申告における消費税の経理方式(税込経理または税抜経理)については、原則として一度採用した方式を継続して適用する必要があります。

事業年度の途中で変更することは認められていません。また、一度選択した経理方式を別の事業年度で変更したい場合は、原則として変更しようとする事業年度の開始の日の前日までに税務署に届出書を提出する必要があります。届出書の提出がない場合は、原則として変更できないとされています。

ただし、インボイス制度の開始に伴い、免税事業者から適格請求書発行事業者として課税事業者になった方が、最初に経理方式を選択する際には、特に届出は不要です。その後の変更について上記の原則が適用されることになります。

ご自身の事業状況や記帳の実態に合わせて、適切な経理方式を選択し、継続して適用することが重要です。

Q5:消費税の納税義務や経理方式の選択について、フリーランスが特に注意すべき点は何ですか?

A5:

フリーランスの方が消費税の納税義務や経理方式に関して特に注意すべき点はいくつかあります。

まず、ご自身の基準期間および特定期間における課税売上高を正確に把握し、消費税の納税義務者となるか免税事業者であるかを正しく判定することです。

次に、インボイス制度開始後においては、適格請求書発行事業者として登録するかどうかを慎重に判断することが重要です。登録すると課税事業者となり消費税の申告・納付義務が生じますが、これにより取引継続が可能になる場合や、新たな取引につながる場合があります。一方で、登録しない場合は免税事業者のままでいられますが、取引先からインボイスの発行を求められた場合に対応できないといった影響が考えられます。

また、課税事業者となることを選択した場合、消費税の計算方法(本則課税、簡易課税、2割特例など)と、所得税申告における経理方式(税込経理、税抜経理)を適切に選択することが重要です。これらの選択は、手元の資金繰りや所得税の納税額に影響を与えます。それぞれの方式の特徴やご自身の事業実態に合わせて、どちらが有利になるかなどを検討する必要があります。

一度選択した経理方式は原則継続が必要であり、安易な変更はできないため、最初の選択は特に慎重に行ってください。

これらの内容は、ご自身の確定申告に影響を与える重要な事項です。疑問点がある場合は、税務署や税理士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。


本記事では、フリーランスの消費税に関する納税義務判定と、それが所得税申告に与える影響について解説いたしました。2024年の確定申告では、インボイス制度の影響も踏まえ、ご自身の消費税の立場と所得税申告における経費計算方法を正しく理解することが求められます。正確な申告を行うために、ご自身の状況を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを求めるようにしましょう。