Q&Aでわかる2024税制改正

2024年確定申告:給与所得と事業所得の合算申告Q&A(フリーランス向け)

Tags: 確定申告, 給与所得, 事業所得, 合算申告, フリーランス, 定額減税, 所得控除, 予定納税

2024年の税制改正では様々な変更点があり、確定申告の準備を進める中で疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと存じます。特に、年の途中で会社員から独立してフリーランスになった方や、会社員として働きながら副業で事業所得を得ている方にとっては、給与所得と事業所得を合算して申告する必要があり、計算方法や手続きについて複雑に感じられることがあるかもしれません。

この記事では、給与所得と事業所得がある場合の確定申告に焦点を当て、フリーランスの皆様が抱えやすい疑問点をQ&A形式で解説いたします。2024年の確定申告を正確に行うための一助となれば幸いです。

Q1: 給与所得と事業所得がある場合、確定申告は必ず必要ですか?

A1: はい、原則として確定申告が必要です。

会社にお勤めの場合、通常は年末調整で税金の精算が完了します。しかし、給与所得以外の所得(事業所得、不動産所得など)がある場合で、その合計金額が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。また、事業所得がある場合は、赤字であっても青色申告の特典(純損失の繰越控除など)を受けるために確定申告が必要となるケースがあります。

年の途中で会社を退職しフリーランスになった場合、退職時に年末調整を受けていない可能性があります。この場合、退職までの給与所得に対する税金の精算も確定申告で行う必要があります。

事業所得がある方は、所得額に関わらず確定申告を行うのが一般的です。これにより、所得税額を正確に計算し、納税または還付を受けることになります。

Q2: 確定申告書には、給与所得と事業所得をどのように記載すればよいですか?

A2: 確定申告書には、それぞれの所得を正確に記載する欄があります。

給与所得については、勤務先から発行される「給与所得の源泉徴収票」に記載されている支払金額や源泉徴収税額などの情報を、確定申告書第一表の「収入金額等」欄の「給与」、および「所得金額等」欄の「給与」の各項目に転記して記載します。

事業所得については、日々の取引を記帳した帳簿に基づいて作成した「所得税青色申告決算書」(青色申告の場合)または「収支内訳書」(白色申告の場合)で計算された所得金額を、確定申告書第一表の「収入金額等」欄の「事業」と「所得金額等」欄の「事業」の各項目に記載します。

これらの書類(源泉徴収票、青色申告決算書または収支内訳書)を添付または提示して提出することになります。

Q3: 2024年の定額減税は、給与所得と事業所得の両方から差し引かれますか?計算方法は?

A3: 定額減税は、合計所得金額に対して適用され、最終的な所得税額から控除される形で調整されます。給与所得と事業所得のそれぞれから直接「差し引かれる」というよりは、全体の税額計算の中で適用されるイメージです。

会社員の方は、2024年6月以降の給与や賞与で定額減税(月次減税)が適用され、年末調整で不足分が調整されます。年の途中で退職した場合、退職までの給与に対する定額減税は受けますが、全額控除されないこともあります。

フリーランスの場合、定額減税は原則として2025年に行う2024年分の確定申告で所得税額から控除されます。ただし、2024年6月時点の状況に基づき、予定納税額からの減税という形で一部先行して控除される場合があります。

給与所得と事業所得がある方は、まず給与所得に対する定額減税(月次減税・年末調整)が適用されます。それでも控除しきれない分があれば、確定申告の際に、事業所得などを含めた全体の所得税額から残りの定額減税額が控除されます。

具体的な計算や手続きは、税務署や国税庁のウェブサイトで詳細な情報が提供されますので、ご自身の状況に合わせた確認が重要です。

Q4: 会社員だった時に受けた年末調整は、確定申告でどう扱われますか?

A4: 会社員だった時に受けた年末調整は、確定申告の一部として取り込まれます。

年末調整は、給与所得に対して計算された所得税額と、給与から天引きされた源泉徴収税額との過不足を精算する手続きです。年の途中で退職し、年末調整を受けずに確定申告をする場合は、退職した勤務先から発行された源泉徴収票をもとに、ご自身で税額計算を行います。

年の途中で退職し、かつ、退職した勤務先で年末調整を受けた場合でも、事業所得がある場合は確定申告が必要です。この場合、確定申告書では、年末調整済みの給与所得を含めた全ての所得を合算して総所得金額を計算し、そこから各種所得控除を差し引いて課税される所得金額を求め、所得税額を計算します。そして、給与から源泉徴収された税額(年末調整で精算済みの額も含む)を、すでに納めた税金として差し引き、最終的な納税額または還付額を算出します。

確定申告書には、年末調整済みの給与所得の源泉徴収票の内容を正確に記載し、添付または提示する必要があります。

Q5: 医療費控除や生命保険料控除などの各種所得控除は、給与所得・事業所得のどちらから控除されますか?

A5: 医療費控除や生命保険料控除、扶養控除などの所得控除は、特定の所得から直接差し引かれるのではなく、給与所得と事業所得などを合算した「総所得金額」から控除されます。

税金は、まず「総所得金額」から各種「所得控除」を差し引いて、「課税される所得金額」を算出します。この課税される所得金額に税率をかけて「所得税額」を計算し、そこから「税額控除」(定額減税、住宅ローン控除など)を差し引いて最終的な税額を算出します。

したがって、所得控除は給与所得、事業所得といった所得の種類にかかわらず、全体の所得金額に対して適用されるものとお考えください。控除額が大きいほど、課税される所得金額が減り、結果として税負担が軽減されます。確定申告書では、所得控除の合計額を正確に記載します。

Q6: 予定納税は、給与所得を含む所得に対して計算されますか?

A6: 予定納税は、原則として前年分の所得金額や税額に基づいて計算されます。

前年(2023年)に給与所得と事業所得の両方があり、かつ、一定以上の所得税を納税している場合、その合計所得などに基づいて2024年分の所得税の予定納税額が計算され、通知書が送付されることがあります。

予定納税額は、確定申告で最終的に計算された所得税額から差し引かれます。年の途中で給与所得がなくなり事業所得のみになった場合や、事業の状況が大きく変わった場合などで、明らかに前年より所得が少なくなる見込みであれば、予定納税額の減額申請を行うことができます。

Q7: 確定申告で還付または追加納税が発生した場合、どのような手続きが必要ですか?

A7: 確定申告の結果、税金を多く払い過ぎていた場合は「還付」、足りない場合は「追加納税」となります。

これらの手続きは、給与所得と事業所得を合算して申告する場合でも同じです。


給与所得と事業所得を合わせて確定申告する場合、所得の種類ごとの集計、各種控除の適用、そして定額減税の計算など、確認すべき点が複数あります。ご自身の状況を正確に把握し、必要な書類を準備して、間違いのないように申告することが重要です。

申告書の作成にあたっては、国税庁のウェブサイトにある確定申告書等作成コーナーを利用すると、画面の案内に従って入力することで自動計算されるため便利です。ご不明な点があれば、税務署の相談窓口や税理士にご相談されることもご検討ください。