Q&Aでわかる2024税制改正

2024年定額減税に伴う調整給付の税務上の取扱い Q&A(フリーランス向け)

Tags: 定額減税, 調整給付, フリーランス, 確定申告, 非課税, 2024年税制改正

2024年の税制改正により、所得税・個人住民税の定額減税が実施されます。この定額減税は多くの方にとって朗報である一方で、所得税や住民税の額によっては、減税しきれない部分を補うための「調整給付」が支給される場合があります。

フリーランスとしてご自身で確定申告を行っている方にとって、この調整給付を受け取った場合に、所得として申告する必要があるのか、税金がかかるのかといった点は気になることでしょう。誤った理解は確定申告の間違いにつながる可能性もあります。

この記事では、2024年の定額減税に伴う調整給付について、フリーランスの方が疑問に感じやすい税務上の取扱いをQ&A形式で解説します。

Q1:定額減税の「調整給付」とは、具体的にどのようなものですか?

A1:調整給付とは、2024年に実施される所得税および個人住民税の定額減税において、納税者本人や扶養親族の状況から計算される減税額が、実際に納めるべき税額よりも大きくなる場合に、その減税しきれない差額を調整するために市区町村から支給される給付金です。

これは、定額減税の恩恵を十分に受けられない方を対象に、家計への支援を行う目的で設けられたものです。定額減税は、所得税から1人あたり3万円、個人住民税から1人あたり1万円、合計4万円が減税されますが、年間の所得税額や住民税額がこれに満たない場合には、その満たない部分が調整給付として支給される仕組みです。

Q2:フリーランスの場合、調整給付はどのように計算され、いつ頃受け取れるのですか?

A2:調整給付の対象となるかどうか、およびその金額は、原則として2024年度の個人住民税情報に基づき、お住まいの市区町村が判断し計算します。具体的には、2023年分の所得に基づき計算される2024年度の個人住民税額と、所得税・住民税の定額減税額(本人および扶養親族1人あたり所得税3万円、住民税1万円)を比較して決定されます。

例えば、2024年度の個人住民税額が1万円未満であったり、2023年分の所得税額が3万円未満であったりする場合などに、調整給付の対象となる可能性があります。

給付の時期や具体的な手続き(申請が必要かなど)は、お住まいの市区町村によって異なります。通常は、2024年の夏以降に順次案内が行われる見込みです。ご自身の市区町村のウェブサイトや広報誌などで情報を確認されることをお勧めします。

Q3:この定額減税の調整給付を受け取った場合、税金はかかりますか?所得税や住民税の対象になりますか?

A3:定額減税に伴う調整給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、課税対象とはならない「非課税所得」として扱われます。

したがって、調整給付を受け取った場合でも、その受け取った給付金に対して所得税や個人住民税が課されることはありません。これは、国税庁や総務省から示されている統一的な取扱い方針です。

Q4:非課税ということは、確定申告で調整給付について何か記載したり、申告したりする必要はないということですか?

A4:はい、原則として、定額減税に伴う調整給付金は非課税所得であるため、確定申告において所得として申告する必要はありません。確定申告書のどこかに給付金の受取額を記載するといった手続きも不要です。

事業所得やその他の所得とは別に管理され、税務上の申告対象には含まれません。

Q5:調整給付を受け取ると、私の事業所得の計算や確定申告書の所得税額に影響はありますか?

A5:調整給付は非課税所得であるため、受け取った金額があなたの事業所得の計算に影響を与えることはありません。また、確定申告書で計算される所得税額や個人住民税額にも直接的な影響はありません。

調整給付は、あくまで定額減税を税額から引ききれなかった場合に、その不足分を補うために別途支給されるものであり、所得として加算されたり、税額控除の対象になったりするものではありません。

Q6:調整給付に関して、フリーランスがその他に注意しておくべき点はありますか?

A6:最も重要なのは、調整給付金が非課税所得であるという点を理解しておくことです。これを所得に含めて誤って申告しないように注意が必要です。

また、調整給付に関する手続きは市区町村が実施します。給付を装った不審な電話やメール、詐欺には十分注意してください。市区町村や国の機関が、ATMの操作や、手数料の振込みなどを求めることは絶対にありません。給付に関する不明点があれば、お住まいの市区町村の担当窓口に直接確認することが大切です。

まとめ

2024年の定額減税に伴う調整給付金は、フリーランスの方にとっても非課税所得として扱われます。受け取った給付金を確定申告で所得として申告する必要はなく、あなたの事業所得や税額計算に直接的な影響を与えるものではありません。

ご自身の調整給付の対象可否や具体的な支給時期・手続きについては、お住まいの市区町村からの案内をよく確認してください。正確な情報を把握し、安心して確定申告の準備を進めましょう。