【フリーランス向け】2024年定額減税の適用方法と注意点Q&A
2024年の税制改正では、国民の負担を軽減するため、所得税・個人住民税の定額減税が実施されます。特にご自身で確定申告を行うフリーランスの方にとっては、この定額減税が所得税額や納税手続きにどのように影響するのか、正確に理解しておくことが重要です。この記事では、フリーランスの方が知っておくべき2024年定額減税のポイントを、Q&A形式で分かりやすく解説します。
Q1: 定額減税とは何ですか?フリーランスも対象になりますか?
A1:
定額減税は、デフレ脱却のための一時的な措置として、2024年に限り所得税と個人住民税から一定額を差し引く制度です。 この定額減税は、納税者本人およびその扶養親族を対象として実施されます。所得の種類に関わらず、所得税・個人住民税を納める方が対象となるため、事業所得などで確定申告を行っているフリーランスの方も対象に含まれます。
ただし、所得制限があり、合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円)を超える方は対象外となります。フリーランスの方の場合、事業所得だけでなく、他の所得も含めた合計所得金額で判断されますのでご注意ください。
Q2: 具体的な減税額はいくらですか?計算方法を教えてください。
A2:
定額減税額は、納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族の人数に基づいて計算されます。 具体的には、以下の金額の合計額が定額減税額となります。
- 納税者本人: 所得税 3万円、個人住民税 1万円 (合計 4万円)
- 控除対象配偶者・扶養親族: 1人につき 所得税 3万円、個人住民税 1万円 (合計 4万円)
例えば、フリーランスの方がご自身と、控除対象配偶者1人、扶養親族であるお子さん1人の計3人家族の場合、定額減税額は以下のようになります。
- 納税者本人分: 所得税 3万円 + 住民税 1万円 = 4万円
- 配偶者分: 所得税 3万円 + 住民税 1万円 = 4万円
- お子さん分: 所得税 3万円 + 住民税 1万円 = 4万円
- 合計: 4万円 × 3人 = 12万円 (所得税 9万円、住民税 3万円)
この合計12万円が、2024年の所得税と個人住民税からそれぞれ控除されることになります。
Q3: フリーランスの場合、定額減税はいつ、どのような方法で適用されますか?
A3:
フリーランスの方(事業所得者など)の場合、定額減税の適用方法は主に以下のようになります。
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予定納税からの控除: 2024年分の所得税について予定納税がある方は、原則として、第1期分(2024年7月支払い分)の予定納税額から定額減税額が控除されます。第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(2024年11月支払い分)から控除されます。税務署から送付される予定納税額通知書に、定額減税額が明記されている場合がありますのでご確認ください。
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確定申告での控除: 予定納税がない方や、予定納税で控除しきれなかった方は、2025年2月16日から3月15日までの間に行う2024年分の確定申告において、所得税額から定額減税額が控除されます。
個人住民税については、原則として2024年6月に徴収される特別徴収税額または普通徴収税額から控除されることになります。普通徴収の場合、第1期分(2024年6月支払い分)から控除され、控除しきれない場合はその後の納期分から順次控除されます。
Q4: 確定申告では、定額減税をどのように申告すれば良いですか?
A4:
2024年分の確定申告を行う際には、確定申告書に定額減税額に関する項目が設けられる見込みです。この項目に、ご自身および扶養親族に係る定額減税額を記載することになります。
国税庁の確定申告書作成コーナーなど、申告書作成システムを利用する場合、案内に従って情報を入力すれば、自動的に定額減税額が計算され、申告書に反映されるよう準備が進められています。手書きで申告する場合も、申告書の所定欄に正確な金額を記載する必要があります。
正確な申告のためにも、ご自身の家族構成(控除対象配偶者や扶養親族の有無、人数)を再度確認しておくことが重要です。
Q5: 所得税額が定額減税額より少ない場合はどうなりますか?
A5:
2024年分の所得税額が、算定された定額減税額(所得税分)よりも少ない場合があります。この場合、所得税から控除しきれなかった金額については、原則として「調整給付」として別途給付されることになります。
調整給付の手続きや詳細については、お住まいの市区町村が担当します。具体的な給付時期や手続き方法は、自治体によって異なる場合がありますので、お住まいの市区町村の広報やウェブサイト等で情報をご確認ください。
Q6: 扶養親族に含めることができるのは誰ですか?
A6:
定額減税における扶養親族の範囲は、所得税法上の控除対象扶養親族と同じです。具体的には、以下の要件をすべて満たす親族などが該当します。
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与所得のみの場合は給与収入103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
- 配偶者でないこと
定額減税額は扶養親族の人数に影響しますので、ご自身の扶養親族に該当する方がいるかどうか、改めて確認しておきましょう。
まとめ
2024年の定額減税は、フリーランスの方の所得税・個人住民税に直接影響する重要な改正点です。予定納税への適用や確定申告での手続きなど、給与所得者とは異なる点がありますので、ご自身の状況に合わせて適用方法を理解しておくことが大切です。
確定申告に向けて、ご自身の所得状況や扶養親族の状況を確認し、正確な情報を把握するように努めてください。税制改正に関する最新情報や具体的な手続きについては、国税庁や税務署の公式サイトでご確認ください。