Q&Aでわかる2024税制改正

2024年確定申告のポイント:副業・兼業所得の区分Q&A(フリーランス向け)

Tags: 副業, 兼業, 事業所得, 雑所得, 確定申告, フリーランス, 所得区分, 記帳

2024年の確定申告(令和5年分の申告)を行うにあたり、フリーランスとして活動されている方の中には、本業以外の収入、いわゆる副業や兼業による所得がある方もいらっしゃるかと思います。こうした副業・兼業による所得は、所得税法上、どの所得区分に該当するのかによって、確定申告の手続きや税額に影響が生じる場合があります。特に近年、その判断基準に関する通達が公表され、注目されています。

この記事では、フリーランスの方が副業・兼業所得を得た場合に知っておくべき、所得区分の基本的な考え方や判断基準、確定申告上の注意点について、Q&A形式で分かりやすく解説します。ご自身の所得がどの区分になるのか判断に迷われている方や、正確な申告を行いたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。


Q1: 副業・兼業で得た収入は、すべて「事業所得」になりますか?

A1: すべてが事業所得になるわけではありません。所得税法では、所得の種類に応じて10種類の区分が設けられており、副業・兼業で得た所得も、その内容に応じて「事業所得」または「雑所得」などに区分されます。

特に、フリーランスの方が本業(例えばWebデザイン)以外の活動(例えばブログ収益やクラウドソーシングでのライティング収入など)から得た所得は、主に「事業所得」または「雑所得」のいずれかに該当することが多いと考えられます。

この所得区分が重要になるのは、税金計算の方法や、受けられる控除、損失が出た場合の扱いなどが、所得の種類によって異なるためです。特に、事業所得として申告する場合に適用できる「青色申告」は、最大65万円の特別控除や、赤字(損失)を翌年以降に繰り越せるなど、税務上のメリットが多くあります。一方、雑所得にはこのような特典はありません。正確な所得区分を把握することは、適切な確定申告を行う上で非常に重要です。

Q2: 事業所得と雑所得は、どのように区別されるのですか?

A2: 事業所得に該当するか雑所得に該当するかは、その所得を生じる活動が「事業」として行われているかどうかによって判断されます。一般的に「事業」とは、「営利性・有償性を有し、かつ継続性・反復性を有する業務」を指すとされています。

具体的には、以下の要素などを総合的に考慮して判断されます。

そして、2022年に国税庁から公表された所得税基本通達の改正により、特に重要な判断要素として、「記帳・帳簿書類の保存の有無」が明確に示されました。

Q3: 国税庁の通達では、記帳・帳簿書類があれば事業所得とみなされるのですか?

A3: はい、原則として、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合であっても、「記帳と帳簿書類の保存」を行っている場合は、業務に係る所得は原則として事業所得に該当することとされました。(ただし、その所得が社会通念上事業と称するに至る程度の規模ではない場合などを除きます。)

これは、これまで曖昧な部分があった雑所得の範囲について、一定の基準を示したものです。つまり、副業であっても、本業と同様に収入や経費を継続的に記帳し、請求書や領収書などの関係書類を保存している場合は、事業所得として認められやすくなったと言えます。

逆に言えば、記帳や帳簿保存を行っていない場合、たとえ反復継続していても、規模が小さかったり、その活動に投入する時間や労力が少なかったりする場合は、雑所得と判断される可能性が高まります。

Q4: 雑所得の場合、経費は認められないのですか?

A4: いいえ、雑所得であっても、その所得を得るために直接かかった「必要経費」は認められます。収入金額から必要経費を差し引いた金額が、雑所得の金額となります。

例えば、ブログ収入を得るためにサーバー代やドメイン代、関連書籍を購入した場合などは、必要経費として認められる可能性があります。ただし、どこまでが必要経費として認められるかは、個別のケースによって判断が必要となり、事業所得ほど経費の範囲が広く認められない場合もあります。

また、雑所得には青色申告制度が適用されないため、青色申告特別控除を受けることはできませんし、損失が生じても、他の所得と相殺(損益通算)したり、翌年以降に繰り越したりすることは原則としてできません。

Q5: 副業所得の区分を間違えて申告してしまった場合、どうなりますか?

A5: もし所得区分を誤って、本来納めるべき税額よりも少なく申告してしまった場合は、税務署から指摘を受け、修正申告が必要となる可能性があります。その際には、本来の税額に加えて、過少申告加算税や延滞税といったペナルティが課されることがあります。

特に、雑所得として申告したが、税務調査で事業所得と判断され、青色申告の要件を満たしていなかったために青色申告特別控除が否認されたり、逆に事業所得として申告したが、実態は雑所得と判断され、必要経費が認められなかったりするケースが考えられます。

正確な所得区分で申告するためには、ご自身の活動内容を客観的に見直し、税法上の要件と照らし合わせることが重要です。判断に迷う場合は、安易に自己判断せず、税務署に相談するか、税理士などの専門家の助言を求めることをお勧めします。

Q6: 2024年の確定申告に向けて、フリーランスが副業・兼業所得に関して特に注意すべき点は何ですか?

A6: 2024年に行う確定申告は、2023年1月1日から12月31日までの所得が対象となります。この期間中に副業や兼業による収入があった場合は、上記で解説した所得区分の考え方、特に「記帳・帳簿書類の保存」が事業所得と判断される上で重要な要素となる点を改めてご確認ください。

たとえ収入規模が小さくても、将来的に事業として大きくしたいと考えている場合や、税務上のメリット(青色申告など)を享受したい場合は、日頃から収入・経費を正確に記帳し、関連書類を整理・保存しておくことが非常に有効です。

ご自身の副業活動が事業と言える規模・実態に至っているかを判断し、適切に記帳を行うことが、正確な所得把握と、将来的な税務リスクの回避につながります。


副業・兼業による所得の区分は、個々の活動内容や規模によって判断が異なる場合があります。正確な確定申告を行うためには、ご自身の状況をしっかりと把握し、必要に応じて専門家のアドバイスも活用することが大切です。